分類

  • 短期滞留 滞留期間90日以下
  • 長期滞留 滞留期間91日以上
  • 永住 滞留期間制限なし

長期滞留と永住の場合、入国日から90日以内に外国人登録または、国内居所申告をしなければなりません。

外国人の活動範囲

  • 外国人は滞留資格と滞留期間の範囲内で滞留することができ、法律が定めている場合を除いては政治活動ができません。
    外国人が我が国に滞留しつつ就職しようと思う場合には就職できる滞留資格を所持すべきで、指定された勤務場所でのみ活動が可能です。
체류 외국인의 활동 범위 표입니다.

종류, 체류기간 연장, 체류자격 외 활동, 체류자격변경으로 구분되어 있습니다.

分類 滞留期間の延長 滞留資格外の活動 滞留資格の変更
該当事項 滞留期間を超過して韓国に引き続き滞留しようとする外国人 滞留してる外国人が現在滞留資格を維持しつつ、その滞留資格に関連する活動と、それ以外の他の活動と併行しようとする場合 大韓民国に滞留する外国人が現在の滞留資格に該当する活動を中止して他の滞留資格に該当する活動をしようとする場合
申請期間 滞留期間が満了する2ヶ月前から満了日まで 他の滞留資格に該当する活動を併行する事前 他の滞留資格に該当する活動をする事前。 外交、公務、協定、滞留資格者などの身分の変更によりその滞留資格を変更しようとする場合には身分変更日から30日以内
申請方法 本人または、代理人が申請に必要な用紙に必要事項を記入し、地方入国管理 官署の窓口に提出してください。ただし、申請日に本人が国内に滞留している場合に申請が可能 本人または、代理人が申請に必要な用紙に必要事項を記入し、地方入国管理 官署の窓口に提出してください。 本人または、代理人が申請に必要な用紙に必要事項を記入し、地方入国管理 官署の窓口に提出してください。

参考

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